特定小型原動機付自転車
2025/10/03
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計測機器のレンタル及び販売を行っております株式会社ビジョンアイです。
今回は営業用車両として購入致しました電動自転車に関してご紹介致します。
大阪市内では非常によく見かけるこの車両ですが、法律をよく確認しないと違法になる為、今回は専門店で購入致しました。
弊社では現場事務所への営業訪問が多い為、近くまで車で伺い、電動自転車で事務所へご訪問する為に購入しております。
以前ネットショップでも購入しましたが、購入後に原動機付自転車扱いという事が分かり大変苦労した苦い経験があるので、修理が出来る専門店での購入を決めました。
年末にはパナソニックからも特定小型原動機付自転車が新発売される予定となっており、今後の主流になる可能性はあるかと思います。
参考までに特定小型原動機付自転車に関してAIの回答を以下にご案内致します。
今後ご購入検討の方は参考にして頂けると幸いです。
特定小型原動機付自転車(特定小型原付)とは、2023年7月1日に新設された、特定の条件を満たす電動モビリティの車両区分で、運転免許が不要(16歳以上)で、最高速度20km/h以下、長さ1.9m以下・幅0.6m以下などの基準を全て満たすものを指します。電動キックボードの多くがこの区分に該当し、保安部品の装着とナンバープレートの取得、自賠責保険への加入が義務付けられています。